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1.    事業所の概要

 

(1)    事業目的
 在宅で療養する方々に対し、利用者が望む生活の質の維持向上を目指すとともに、住み慣れた地域や家庭での生活を

 営むことができるよう適切な看護を提供することを目的とします。

 

(2)    運営方針
○本事業所の看護師その他の従業者は、利用者の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、要介護状態の軽減

 または悪化防止に資するように、療養上の目標を設定して支援します。
○提供される看護の方向性や援助内容についての意思決定をするのは、療養者とその家族であり、看護提供は

 適宜療養者とその家族と共用し合意を得て行います。
○訪問看護の提供にあたっては、主治医や介護支援専門員等との密接な連携を図り総合的なサービスの提供に努めます。
○本事業所は必要なときに必要な訪問看護の提供が行えるよう、事業実施体制の整備に努めます。

 

(3)    事業所の種類
   指定訪問看護事業所

 

(4)    事業所の名称・所在地および電話番号
    名称    OHANA株式会社
          きづき訪問看護ステーション
          代表者氏名  新井 信宏
          2019年 6月 1日 指定 群馬県 1060490271
    所在地   〒372-0802
          群馬県伊勢崎市田中島町1412-8
                                    TEL (0270)23-9678   FAX   (0270)75-2875

 

(5)    サービスを提供できる地域
  伊勢崎市  玉村町 
 *上記地域以外にお住いの方でもご希望の方はご相談ください。
 ※交通費1回につき200円+事業実施地域を超えてから片道のみ1kmあたり50円+税が掛かります。

 

(6)従業者の職員体制 (2024年4月1日現在)
  職種         常勤      非常勤
 管理者(看護師)    1名    
 看護師         2名      1名
 看護補助者       2名    

 

(7)職務内容
 管理者・・・従業者の管理および訪問看護のご利用申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握、その他の管理を

       一元的に行います。又、従業者に運営に関する基準を遵守させる為に必要な指揮命令、技術指導など

       サービス内容の管理を行います。
 看護職員・・ 訪問看護の実施を行います。
 看護補助者・ 訪問看護の補助業務を行います。

 

(8)営業日及び営業時間
   
 営業日     月~金 (土曜日・日曜日・年末年始12月31日~1月2日を除く)
 営業時間    9:00~17:00

 

(9)利用料
○利用料として介護保険法第41条に規定する居宅サービス費の支給対象となる額の支払いを利用者から受けるものと

 します。
○利用者は、きづき訪問看護ステーション料金表(別紙)に定めた訪問看護サービスに対する所定の利用料および、

 サービスを提供するうえで別途必要になった費用を全額自己負担になります。
○利用者負担金のお支払方法は、ご利用月の翌月訪問時前後に請求書を発行しますので次回訪問の際に集金させて

 いただきます。

 

*キャンセル料
 訪問看護の利用中止については、前日までにご連絡をいただければ、予定されていたサービスを変更または中止

 することができます。

 

ご連絡をいただく時間            キャンセル料
 前日までにご連絡をいただいた場合       不要です。
 当日、訪問前にご連絡をいただいた場合     1,000円を請求いたします。
 当日、訪問時にご連絡がない場合
 (不在・急なキャンセルなど)    自己負担割合にかかわらず、1提供あたりの料金の100%自費請求となりますので

 ご了承ください。ただし、ご利用者の急な入院等の場合には、キャンセル料を請求いたしません。

 

*お支払方法につきましては集金または銀行振込でお願い致します。
 尚、御利用者の御名前でお支払をお願いします。振込手数料は御利用者負担となります。
    <お振込み先>
      アイオー信用金庫 本店
      普通口座   1200515
      口座名    OHANA株式会社

 

(10)緊急時等の対応方法

 サービス提供にあたり事故体調の急変等が生じた場合は、事前の打ち合わせに基づき、家族、主治医、救急機関、

 居宅介護支援事業所等に連絡します。
                                                 
(11)事故発生時の対応
○訪問看護の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族等、市町村に連絡を行うとともに、必要な

 措置を講じます。
○利用者に対する訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。

 

(12)災害発生時の対応
  災害発生時は、その規模や被害状況により通常の業務を行えない可能性があります。災害時の情報、災害状況を

  把握し安全を確保したうえで、利用者の安否確認や支援、主治医や医療機関との連携、必要時の訪問を行います。 

 

(13)秘密の保持
  本事業所の職員は、当該事業を行う上で知りえたご利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく、

  第三者に漏らしません。この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。

 

(14)高齢者への不適切な対応防止
  本事業所は利用者様の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に揚げる通り必要な措置を講じます。
  ○研修を通じて、従業員の人権意識の向上や知識技術の向上に努めます。
  ○居宅サービス計画の作成など適切な支援の実施に努めます。
  ○従業員が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従業員がご利用者等の権利擁護に

   取り組める環境整備に努めます。

 

(15)本事業所以外にも市区町村、公的機関にて苦情申立等を行うことができます。

  伊勢崎市長寿社会部介護保険課     0270-27-2743
  玉村町健康福祉課           0270-64-7705
  群馬県国民健康保険団体連合会     027-290-1323
   
   
 

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